一般社団法人と一般財団法人の違い
一般社団法人と一般財団法人の主な特徴の違い
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
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目的 | 制限なし(公益性は不要) | 制限なし(公益性は不要) |
設立に際して | 行政庁の許認可不要 | 行政庁の許認可不要 |
必要な基金 | 制限なし 極端に言えば0でも可能 |
最低300万円 (設立の乱用を防ぐため) |
機関設計 | 社員総会+理事(最も簡単なもの) | 評議会+評議員会+理事+理事会 |
議決権 | 社員に1個 | 理事に1個 |
役員・役員会 | 目的に賛同した社員が理事を選ぶ 但し、理事会はなくてもよい |
評議会で理事を選任 理事会で業務執行の決議を行う |
名称 | 一般社団法人●●●●●● | 一般財団法人●●●●●● |
財団法人は、機関の設計(決議等)が、評議員(無報酬)からなる評議員会と理事(いわゆる役員です)からなる理事会になっているのが大きな特徴となります。
社団法人は、理事会を設置しなくてもよいことから、社員総会で全てを決めることができ、取締役会のない株式会社での株主総会に近いといえます。