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一般社団法人と一般財団法人の違い

一般社団法人と一般財団法人の主な特徴の違い

  一般社団法人 一般財団法人
目的 制限なし(公益性は不要) 制限なし(公益性は不要)
設立に際して 行政庁の許認可不要 行政庁の許認可不要
必要な基金 制限なし
極端に言えば0でも可能
最低300万円
(設立の乱用を防ぐため)
機関設計 社員総会+理事(最も簡単なもの) 評議会+評議員会+理事+理事会
議決権 社員に1個 理事に1個
役員・役員会 目的に賛同した社員が理事を選ぶ
但し、理事会はなくてもよい
評議会で理事を選任
理事会で業務執行の決議を行う
名称 一般社団法人●●●●●● 一般財団法人●●●●●●

財団法人は、機関の設計(決議等)が、評議員(無報酬)からなる評議員会と理事(いわゆる役員です)からなる理事会になっているのが大きな特徴となります。

 

社団法人は、理事会を設置しなくてもよいことから、社員総会で全てを決めることができ、取締役会のない株式会社での株主総会に近いといえます。

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