【設立コラム】個人事業の開業に必要な届出

個人事業の開業に必要な届出について、簡単にまとめてみました。

 

≪個人事業を始めるすべての人が対象≫

◆個人事業の開廃業等届出書

【届出先】

 納税地の所轄税務署

【提出期限】

 開業の日から1ヶ月以内

 

◆所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却・資産償却方法の届出書

【届出先】

 納税地の所轄税務署

【提出期限】

 最初の確定申告の提出期限まで

 

≪青色申告を希望する人が対象≫

◆青色申告承認申告書

【届出先】

 納税地の所轄税務署

【提出期限】

 開業の日が1月15日以前の場合…3月15日まで

  開業の日が1月16日以降の場合…開業の日から2ヶ月以内

 

≪従業員に給与を払う人が対象≫

◆給与支払事務所等の開設届出書

【届出先】

 事業所所在地の所轄税務署

【提出期限】

 給与の支払を始めて1ヶ月以内

 

≪源泉税の納期の特例を受ける人が対象≫

◆源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

【届出先】

 事業所所在地の所轄税務署

【提出期限】

 随時(早ければ適用も早い)

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