【設立コラム】個人事業の開業に必要な届出
個人事業の開業に必要な届出について、簡単にまとめてみました。
≪個人事業を始めるすべての人が対象≫
◆個人事業の開廃業等届出書
【届出先】
納税地の所轄税務署
【提出期限】
開業の日から1ヶ月以内
◆所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却・資産償却方法の届出書
【届出先】
納税地の所轄税務署
【提出期限】
最初の確定申告の提出期限まで
≪青色申告を希望する人が対象≫
◆青色申告承認申告書
【届出先】
納税地の所轄税務署
【提出期限】
開業の日が1月15日以前の場合…3月15日まで
開業の日が1月16日以降の場合…開業の日から2ヶ月以内
≪従業員に給与を払う人が対象≫
◆給与支払事務所等の開設届出書
【届出先】
事業所所在地の所轄税務署
【提出期限】
給与の支払を始めて1ヶ月以内
≪源泉税の納期の特例を受ける人が対象≫
◆源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
【届出先】
事業所所在地の所轄税務署
【提出期限】
随時(早ければ適用も早い)