【設立コラム】LLP=個人でも法人でもない事業体
LLP(=Limited Liability Partnership)とは、有限責任事業組合のことを指します。
2005年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」にもとづいた、新しい事業体です。
法人ではないものの、様々な法的権利を有する組織となります。
LLPの最大の特徴は、「構成員課税」と呼ばれる課税方式にあります。
出資者にとって有利な制度なので、個人同士、法人同士、または個人と法人など、
複数の出資者が共同事業を起こす際の受け皿になると期待されています。
≪LLPの3大特徴≫
1.有限責任
出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない。
2.内部自治原則
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が自由に決められる。
3.構成員課税
出資者に直接課税されるので、法人課税と配当課税の二重課税を回避できる。
今回はLLPの概要についてお話しました。
LLPの設立方法については、また次回ご紹介いたします。