【設立コラム】個人事業、会社、LLP(有限責任事業組合)の税金面での違い

個人事業、会社、LLP(有限責任事業組合)の税金面での違いについて、簡単にまとめました。

 

個人事業

【所得金額の計算方法】

所得を10種類に分類し、それぞれ所得計算を行う。

一部は分離課税方式。

原則として、所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される。

【交際費】

特に限度枠はなし。

ただし、事業に関連しない交際費は必要経費にならず、家事費になる。

【給与】

白色申告の場合は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は

専従者の給与全額(不当に高額でない場合)を必要経費に算入できる。

【住民税】

都道府県税や市町村民税は、自治体ごとに額が決められる所得割と均等割とがある。

【事業税】

290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5.0%の比例税率により課税される。

 

会社

【所得金額の計算方法】

会社のすべての収入を益金の額とし、これからの損金の額を控除して計算される。

【交際費】

資本金1億円未満の会社であれば、一定額を損金算入できる。

なお、1人あたり5,000円以下の取引先との飲食費は全額損金算入できる。

【給与】

役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。

【住民税】

都道府県税や市町村民税は、自治体ごとに額が決められる所得割と均等割とがある。

【事業税】

法人税の課税所得に対して、原則、年400万円以下は5.0%、400万円超800万円以下は7.3%、

800万円超は9.6%の段階税率が適用される。

 

LLP

【所得金額の計算方法】

LLP自体には課税されない。

出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる。

【交際費】

会社と同様の条件で損金算入することができる。

【給与】

そもそも組合員(出資者)は報酬(給与)を受け取ることができない。

雇用した従業員への給与支払は問題なし。

【住民税】

LLP自体には課税されない。

【事業税】

LLP自体には課税されない。

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