【設立コラム】個人事業、会社、LLP(有限責任事業組合)の税金面での違い
個人事業、会社、LLP(有限責任事業組合)の税金面での違いについて、簡単にまとめました。
≪個人事業≫
【所得金額の計算方法】
所得を10種類に分類し、それぞれ所得計算を行う。
一部は分離課税方式。
原則として、所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される。
【交際費】
特に限度枠はなし。
ただし、事業に関連しない交際費は必要経費にならず、家事費になる。
【給与】
白色申告の場合は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は
専従者の給与全額(不当に高額でない場合)を必要経費に算入できる。
【住民税】
都道府県税や市町村民税は、自治体ごとに額が決められる所得割と均等割とがある。
【事業税】
290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5.0%の比例税率により課税される。
≪会社≫
【所得金額の計算方法】
会社のすべての収入を益金の額とし、これからの損金の額を控除して計算される。
【交際費】
資本金1億円未満の会社であれば、一定額を損金算入できる。
なお、1人あたり5,000円以下の取引先との飲食費は全額損金算入できる。
【給与】
役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。
【住民税】
都道府県税や市町村民税は、自治体ごとに額が決められる所得割と均等割とがある。
【事業税】
法人税の課税所得に対して、原則、年400万円以下は5.0%、400万円超800万円以下は7.3%、
800万円超は9.6%の段階税率が適用される。
≪LLP≫
【所得金額の計算方法】
LLP自体には課税されない。
出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる。
【交際費】
会社と同様の条件で損金算入することができる。
【給与】
そもそも組合員(出資者)は報酬(給与)を受け取ることができない。
雇用した従業員への給与支払は問題なし。
【住民税】
LLP自体には課税されない。
【事業税】
LLP自体には課税されない。