【設立コラム】企業組合、NPO法人の税金面での違い

企業組合、NPO法人の税金面での違いについて、簡単にまとめました。

 

企業組合

【所得金額の計算方法】

会社と同様の方式で計算される。

【交際費】

会社と同様の条件で損金算入することができる。

【給与】

会社と同様の条件で損金算入することができる。

役員賞与が一定の場合を除き、全額損金に算入できないのも会社と同じ。

【住民税】

会社と同様の税率が法人税額に対して適用される。

【事業税】

会社と同様の段階税率が適用される。

 

NPO法人

【所得金額の計算方法】

特定の収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。

【交際費】

資本金がないので、NPO法人税務独特の計算式により法人規模を求め、その結果により

全額損金にならない、あるいは一定額を損金算入できる、などが決まる。

【給与】

役員に対する報酬・退職金は不当に高額でない限り、損金算入はできる。

ただし、報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1以下に限られる。

もっとも役員が職員を兼務している場合は、職員としての立場で給与を受けることができる。

【住民税】

法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と、12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、

7万円~の均等割とがある。

ただし、条例によって均等割を課税しない自治体もある。

【事業税】

会社と同様の段階税率が適用される。

 

次回は、会社の種類について説明していきます。

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