【設立コラム】企業組合、NPO法人の税金面での違い
企業組合、NPO法人の税金面での違いについて、簡単にまとめました。
≪企業組合≫
【所得金額の計算方法】
会社と同様の方式で計算される。
【交際費】
会社と同様の条件で損金算入することができる。
【給与】
会社と同様の条件で損金算入することができる。
役員賞与が一定の場合を除き、全額損金に算入できないのも会社と同じ。
【住民税】
会社と同様の税率が法人税額に対して適用される。
【事業税】
会社と同様の段階税率が適用される。
≪NPO法人≫
【所得金額の計算方法】
特定の収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。
【交際費】
資本金がないので、NPO法人税務独特の計算式により法人規模を求め、その結果により
全額損金にならない、あるいは一定額を損金算入できる、などが決まる。
【給与】
役員に対する報酬・退職金は不当に高額でない限り、損金算入はできる。
ただし、報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1以下に限られる。
もっとも役員が職員を兼務している場合は、職員としての立場で給与を受けることができる。
【住民税】
法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と、12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、
7万円~の均等割とがある。
ただし、条例によって均等割を課税しない自治体もある。
【事業税】
会社と同様の段階税率が適用される。
次回は、会社の種類について説明していきます。