【設立コラム】会社の種類を選ぼう
◆大きく2種類に分かれる株式会社◆
大別すると、株式会社には
・株式譲渡制限会社(非公開会社といいます)
・株式譲渡制限の定めがない会社(公開会社といいます)
の2種類があります。
定款、つまりその会社の基本的な事項を定めた「会社の憲法」のようなものに、
株式の譲渡を制限する旨を記載して株式譲渡制限会社になれば、「取締役1人」
「監査役なし」など、従来の有限会社に似た株式会社を設立することができます。
一方、株式譲渡制限をしない場合は、従来の株式会社と同じように
・取締役 3人以上
・監査役 1人以上
を用意する必要があります。
また、独立したばかりでどちらかを選ぶとなれば、株式を譲渡制限して始めるのが一般的です。
ちなみに、すでに設立された有限会社は、株式会社に変更することも
商号中に有限会社の文字を残したまま存続することも許されています。
ただし、既設の有限会社は、あくまでも経過措置として認められているにすぎず、
一定の時期には、株式会社への転換、あるいは合名会社や合資会社、合同会社への
組織変更が義務付けられると予想されます。
次回は合同会社について説明してきます。