『子ども手当』
こんにちは
インストラクターの仲野です。
昨年から「子ども手当」の支給が始まりましたが、
いよいよ今年からその「子ども手当」の影響が出てきました。
「子ども手当」の財源の一部に充てるため、
平成23年から16歳未満の扶養親族(=子ども手当の支給対象者)
が扶養控除の対象にならないこととなりました。
どういうことか?と言いますと、
これまで16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象だったため、
所得税計算の上では、その控除分が少なかったのです。
その控除分を子ども手当の財源の一部に、ということですね。
なので、平成23年の1月から源泉徴収される所得税の
金額がアップしています。
まぁ、そういうカラクリが分かっていても、
子どもがいる立場としては子ども手当が
支給されることはとてもうれしいものです。
もちろん、予防接種のワクチン費用など、
子どものために使います。