スタッフ日誌 『住民税』

こんにちは

インストラクターの仲野です。


1月の終わり頃に『給与支払報告書』という話を
お伝えさせていただきましたが、その話の続編。

以前の話で、
「会社(個人事業主)は年に1回、給与支払報告書
(従業員に1年間で給料をいくら支払ったかの報告)を
従業員の方が住んでいるそれぞれの市町村へ、提出します。
市町村はその報告書を受けて、個人の住民税を計算、決定しています。」
というお話をさせていただきました。

毎年4月~5月に、市町村から特別徴収を選択した従業員個人の住民税の
決定通知書が会社(個人事業主)に届きます。
※特別徴収とは、会社が給与計算の際に住民税を天引きして、従業員に代わって
住民税を納付する方法をいいます。個人で支払う場合は普通徴収といいます。

この決定通知書を受けて、6月分の給与より新しい税額で
住民税が天引きされるようになります。

この時期、給与計算をするときの注意点は、
これまでの住民税の金額から、新しい住民税の金額に変更して
天引きするように気を付ける必要があります。

キャッシュレーダープロも、住民税の設定を
新しい税額に変更する必要があります。

給与計算の説明の際には、毎年6月に新しい住民税の金額に
設定を変更いただくようお願いしています。

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