スタッフ日誌 『納期の特例』
こんにちは
インストラクターの仲野です。
6月に入り、蒸し暑い日が増えてきたような気がします。
先日、住民税のお話をさせていただきましたが、
今回もこの時期の給与に関連した話。
給与と言っても会社側、事業主側のお話です。
給与計算の際に徴収した源泉所得税ですが、
会社・事業主は税務署にまとめて納付しなければなりません。
納付する時期については、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。」と定められています。
従業員が少ない中小企業にとって、毎月の集計と納付は煩雑なものです。
しかし、「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる」
という特例があります。これを「納期の特例」と言います。
※この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
納付は、7月10日(1月から6月分)と、翌年1月10日(7月から12月分)
の2回です。
6月に支払う給与の計算が終わったら、
納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は
7月10日(今年は10日が日曜日なので11日になります)までに
1月から6月まで徴収した源泉所得税を納付します。
基本的に中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いのですが、
半年に1度なので納付の準備をお忘れなく・・・。