住民税の新年度
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
数か月前の続編を今ごろ!?と思われるかもしれませんが、
1月にさせていただいた『給与支払報告書』という話の続き。
前回のブログはこちら⇒(http://www.setsuritsu-shien.net/site/news/article/629)
以前の話では、
「会社(個人事業主)は年に1回、
給与支払報告書(従業員に1年間で給料をいくら支払ったかの報告)を
従業員の方が住んでいるそれぞれの市町村へ提出します。
市町村はその報告書を受けて、それぞれの住民税を決めています。」
ということでしたが・・・
1月末までに報告した「給与支払報告書」をもとに、
毎年4月~5月に、市町村から従業員個人の住民税の決定通知書が
会社(個人事業主)に届きます。(特別徴収の場合)
※特別徴収とは、給与から住民税を天引きし、会社が従業員に代わって
住民税を納付する方法のことをいい、従業員がそれぞれで納付する方法を
普通徴収といいます。
この決定通知書を受けて、6月分の給与より新しい税額で住民税が
天引きされるようになります。
設立したばかりの会社の場合、タイミング的に設立した年は普通徴収、
特別徴収は翌年以降となってしまうケースが多いため、
住民税についての説明は、給与計算の訪問指導のときにもさせていただきますが、
翌年のこの時期にもう1度、実際に市町村から届いた通知書を見ながら
説明させていただくことにしています。