納期の特例

こんにちは!
インストラクターの仲野です。

 

今日は給与計算のときに天引きした源泉所得税についてのお話。
先日も初期指導でお客様から「天引きした所得税はどうなるの?」
という質問をいただきました。

 

会社・事業主は給与計算で徴収した源泉所得税を税務署に
まとめて納付することになります。納付する時期については、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。」と定められています。

 

しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、
毎月毎月、
計算して納付することは煩雑でのは、なかなか大変です。

 

そこで、特例として「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる」という特例ものがあります。これを「納期の特例」と言います。
※この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出する必要があります。

 

納期の特例を受けると納付は、7月10日(1月から6月分)と、
翌年1月10日(7月から12月分)の2回となります。

 

ですから、納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は
6月に支給する給与の計算が終わったら、7月10日(火)までに
1月から6月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。

 

質問いただいたお客様は、これまでサラリーマンとしてお勤めで、
新たに事業を始めるために会社を設立された方でしたので、
「給与を支給する側になると、(給与をもらう側だったサラリーマン時代とは)
いろいろと違ってくるね。」とおっしゃってました。

 

中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いです。
半年に1度の納付準備、お忘れなく!

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