納期の特例~半年に1度の納付をお忘れなく!

こんにちは!

インストラクターの仲野です。

 

小学校も今日が始業式のようで、今朝は通学中の小学生たちを多く見かけました。

お正月&冬休みモードから切り替えをされている方もいらっしゃると思います。

 

ゆたかグループでは、12月にピークを迎えた年末調整作業の最終仕上げ段階、

すでにエンジン全開です。

 

今日は、源泉所得税について、納期の特例(半年に1度の納付)を受けている方のお話を・・・。

 

会社・事業主は給与計算で徴収した源泉所得税を税務署に

まとめて納付することになります。

 

納付する時期については、

「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに

国に納めなければなりません。」と定められています。

 

しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、

毎月、計算して納付することは煩雑で、なかなか大変なものです。

 

そこで、特例として

「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、

半年分まとめて納めることができる」というものがあります。

 

これを「納期の特例」と言います。

※この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を

提出する必要があります。

 

納期の特例を受けると納付は、

7月10日(1月から6月分)と、翌年1月20日(7月から12月分)の

2回となります。

ですから、納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は

年末調整が終わったら、1月21日(月)までに

7月から12月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。

 

中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いです。

半年に1度の納付準備、お忘れなく!

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