納期の特例~半年に1度の納付をお忘れなく!
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
小学校も今日が始業式のようで、今朝は通学中の小学生たちを多く見かけました。
お正月&冬休みモードから切り替えをされている方もいらっしゃると思います。
ゆたかグループでは、12月にピークを迎えた年末調整作業の最終仕上げ段階、
すでにエンジン全開です。
今日は、源泉所得税について、納期の特例(半年に1度の納付)を受けている方のお話を・・・。
会社・事業主は給与計算で徴収した源泉所得税を税務署に
まとめて納付することになります。
納付する時期については、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。」と定められています。
しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、
毎月、計算して納付することは煩雑で、なかなか大変なものです。
そこで、特例として
「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、
半年分まとめて納めることができる」というものがあります。
これを「納期の特例」と言います。
※この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出する必要があります。
納期の特例を受けると納付は、
7月10日(1月から6月分)と、翌年1月20日(7月から12月分)の
2回となります。
ですから、納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は
年末調整が終わったら、1月21日(月)までに
7月から12月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。
中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いです。
半年に1度の納付準備、お忘れなく!