収入印紙

みなさんもよくご存じの収入印紙(切手のようなもの)は、「印紙税」といって
立派に税金の一種です。
印紙税の納税は収入印紙を購入時にしていると考えていただければ、
イメージしていただきやすいと思います。

印紙税は消費税と並んで、全ての人が日ごろから接する機会が多い税金だと思います。

たとえば、会社の設立時(紙の定款を提出する場合)や、
レシートや領収書を発行する時、運転免許の発行、パスポートの発行時など・・・
収入印紙が必要な機会は日常生活でも意外とあるものです。

レシートや領収書に収入印紙が添付していないものは
領収書として無効になると勘違いされがちですが、収入印紙が貼っていない
ものでも領収書としては有効です。(税法と民法の関わりの話です)

ただし、印紙税については書類作成側の話になるので、
収入印紙を添付していない領収書を発行した側に罰則があります。

印紙税は3万円未満は非課税ですので、3万円以上なら必ず印紙を貼りましょう。
3万円未満のレシートや領収書には収入印紙を添付する必要はありません。
 
今回の税制改正では、この収入印紙についても少し変更されました。

平成26年4月1日以降は「5万円未満が非課税」となります。
つまり、49,999円以下のレシートや領収書には収入印紙は必要なくなります。

なぜ非課税枠が3万円→5万円に上がるのかというと、消費税と関係しています。

消費税の税率が上がれば、領収書の額面も上がりますのでこのような改正となりました。

 

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