会社の種類

現在は商法の一部として「会社法」がありますが、日本では明治以来
会社法と題する法令は存在していませんでした。
 
2005年の法改正によって現在の「会社法」が誕生しました。
その会社法の中で会社の種類というものが決められています。

「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類です。
有限会社は?
と思われた方はいないでしょうか?
実は有限会社は、有限会社法で規定されているのですが2005年の会社法の
制定により廃止されました。
現在の法律では有限会社という形態で会社を設立することはできません。

反対に、新たに設立できるようになった会社は合同会社です。
(会社法で新たに導入されました)

新しく設立される会社の大半が株式会社です。
株式会社とは、会社の所有者(株主)と経営者が分かれている形態をいいます。
株式会社では、会社の所有者である株主から経営者が、委任を受けて
事業を行っています。
ただ、実際のところ、中小企業の大半は株主=経営者となっている場合が多いです。

その他の会社
・合名会社⇒社員(=出資者)が会社の債務者に対し直接連帯して責任を負う
「無限責任社員」だけで構成される会社形態(4つの会社の中で最も原初的なもの)

・合資会社⇒「無限責任社員」と出資金についてはその金額の範囲内で
限定的に責任を負う「直接有限社員」とで構成される会社形態

・合同会社⇒出資金の範囲内においてのみ責任を負う「間接有限責任会社」
のみで構成される会社形態

会社の設立において、まずどの形態で会社を設立するかを
決めなければなりません。

そのためにもまずは設立することのできる会社の種類を知っておきましょう。

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