競馬の外れ馬券裁判に思うこと

先週の木曜日(23日)に日本中が注目していた、
競馬の外れ馬券の裁判の結果がでました。
結果は、原告(競馬で当たった人)の主張が全面的に認められる形となりました。

今回の裁判の内容は
『男性が2007年~2009年の3年間に約28億7,000万円分の競馬の馬券を購入し
約30億1,000万円の配当を得て、利益は約1億4,000万円だった。』
というもので、競馬の配当金は税金の対象なので税金がかかるのですが、
今回は課税対象(税金の計算の基になる金額)が問題になりました。

男性は「30億の配当から購入金額を差し引いた利益が儲けなので
約1億4,000万円に税金をかけるべきだ」と主張しました。

一方、国税局は「競馬の場合は当り馬券の購入額のみが経費なので、
配当からそれを引いた29億円に対して税金をかける」
と主張しました。

確かに所得税法の条文に書かれている、競馬の当たり馬券の計算方法は
国税局の主張する通りの計算方法です。

この男性、すべてオンラインでの取引だったため収支は明白。
しかしながら実際のところ、儲かった配当金は自転車操業的に次の購入資金に
充てていて、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
このため残高が数十億円単位になることはなかったそうです。

裁判長は「一般的には競馬は 趣味 娯楽であり 馬券購入費は楽しみ賃で
経費に含まれない」と位置付けた。
その上で 元会社員の馬券購入は「継続的・反復的で、ほぼ全レースにわたっており
利益を得るための資産運用としてみることができる」と述べ
元会社員の利益は雑所得にあたるとした。
*出典「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張  : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

今回は「法律と常識とのズレから生じた裁判」ともいわれました。
男性の主張が認められて、個人的にはよかったと思っています。

もし認められなかったら・・・

怖くて競馬ができなくなりそうです・・・(笑)

 

 

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