違憲判決~非摘出子~

9月4日に今後の法律の改正に大きく関係すると考えられる
最高裁判所の判決が下りました。


「結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を
嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが
争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は4日、
規定を「違憲」とする初判断を示した。」*1


今回の裁判の争点は


「民法900条4号では、遺言などがない場合、結婚をしていない
男女の間に生まれた子(非嫡出子)に認められる遺産相続の額は、
法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされていて、
この規定が憲法14条で保障される「法の下の平等」に反して、
無効なのではないかという点」です。*2


この法律は以前からも改正すべきだと言われてきていました。
立場は同じ子供でも親が結婚している時の子供か、
結婚していない時の子供かによって相続できる額が変わってきます。


民法では非摘出子だと摘出子と比べて1/2しか相続できないと
されています。しかし同じ子供であっても親の状況によって差別
されるのは憲法の法の下の平等に反するのではないかということです。


今回の裁判では非摘出子の1/2相続は違憲であるとの判決をしました。
理由として、社会や家族観のあり方も時代と共に大きく変化し、
国際的に見ても摘出子と非摘出子を差別することは望ましくない。
としています。


この判決には政界や弁護士会などから、賛否両論ありますが、
概ね歓迎をうけているように思います。
同じ子供なのに差別されるのはおかしい。というのが一般的な意見
であったと受け取ってもいいのかも知れません。


このように時代の流れと共に法律も改正していくべきなのではと考えています。


参考:*1 「産経ニュース」 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090415090001-n1.htm
*2「BLOGOS」http://blogos.com/article/69360/

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