ゆたかグループ主催「相続・遺言セミナー」開催決定!
多くの方に、役立つ情報を提供したい!という思いから、
毎回、異なるテーマを取り上げています。
これまで、税務調査、資金調達、経営計画、就業規則、助成金など、
さまざまなテーマに、ゆたかグループの代表、副代表をはじめ、各方面の
スペシャリストの方々を講師にお招きしてセミナー開催、
お越しになったお客様に、とてもご好評をいただいております。
さて、今回お知らせするセミナーは、
『大増税に負けない!節税対策「相続税と遺言対策」』を
11月13日(水)10時30分~
11月16日(土)13時30分~ の2日間、開催を予定しています。
過去の開催実績から、多くのお客様のご参加が予想されるため、
ご都合に合わせていただきやすいように、平日の午前と土曜日の午後の時間を
ご用意させていただきました。
以前、同様のテーマで開催させていただいたところ、2日目にテレビの取材が入り、
後日、緊急追加開催となったほどの人気セミナーですので、
多くのお申込をいただくことが予想されています。
参加ご希望のお客さまは、ぜひお早めにお申込いただければと思います。
お問い合わせは
ゆたか税理士法人 セミナー受付[06-6484-7705]
迄 お願いいたします。
違憲判決~非摘出子~
9月4日に今後の法律の改正に大きく関係すると考えられる
最高裁判所の判決が下りました。
「結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を
嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが
争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は4日、
規定を「違憲」とする初判断を示した。」*1
今回の裁判の争点は
「民法900条4号では、遺言などがない場合、結婚をしていない
男女の間に生まれた子(非嫡出子)に認められる遺産相続の額は、
法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされていて、
この規定が憲法14条で保障される「法の下の平等」に反して、
無効なのではないかという点」です。*2
この法律は以前からも改正すべきだと言われてきていました。
立場は同じ子供でも親が結婚している時の子供か、
結婚していない時の子供かによって相続できる額が変わってきます。
民法では非摘出子だと摘出子と比べて1/2しか相続できないと
されています。しかし同じ子供であっても親の状況によって差別
されるのは憲法の法の下の平等に反するのではないかということです。
今回の裁判では非摘出子の1/2相続は違憲であるとの判決をしました。
理由として、社会や家族観のあり方も時代と共に大きく変化し、
国際的に見ても摘出子と非摘出子を差別することは望ましくない。
としています。
この判決には政界や弁護士会などから、賛否両論ありますが、
概ね歓迎をうけているように思います。
同じ子供なのに差別されるのはおかしい。というのが一般的な意見
であったと受け取ってもいいのかも知れません。
このように時代の流れと共に法律も改正していくべきなのではと考えています。
参考:*1 「産経ニュース」 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090415090001-n1.htm
*2「BLOGOS」http://blogos.com/article/69360/
料率変更の時期 ~給与ソフトの設定にご注意!
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
先日、年金保険事務所より厚生年金の保険料率変更のお知らせが来ていました。
毎年、この時期に料率変更(増える一方ですが)のお知らせがあって、
また負担が増える…、と気が重くなってしまいます。
厚生年金保険は健康保険(政府管掌の場合)と違って、
都道府県によって料率は異なるということはなく、全国一律です。
たとえば、一般の被保険者の場合だと、
これまでの16.766%から17.120%の料率アップとなります。
ゆたかグループで導入させていただいている給与計算ソフトでは、
今回のような料率の変更などがあった場合、新たな料率に変更するための
プログラムが届くよう、サポートされています。
そして、新たな保険料率に切り替える時期が来たら、
新料率のプログラムへ切り替えるメッセージが表示されるようになっています。
しかし、新料率へ変更した月の給与計算時には、
「給与計算ソフトが現在、いつの保険料率プログラムを利用しているか」、そして
「給与計算後にも、ちゃんとその変更された料率で計算されているか」
を、ご確認ください。
念には念を。
私たちインストラクターは給与計算を導入させていただく際に、
そういった再確認についても、指導させていただくよう心がけています。