給与計算ソフトのサポート~住民税の新年度

こんにちは!
インストラクターの仲野です。

 

先日、給与計算ソフトのことで質問のお電話をいただきました。
内容は、住民税の設定についてです。

 

6月は住民税の新年度が始まる月で、給与計算ソフト上でも、
これまでの住民税の税額から、新しい税額に変更する必要があります。

 

住民税については、以前のブログで、
「会社(個人事業主)は、その従業員の方に1年間で給料をいくら支払ったか、
従業員の方が住むそれぞれの市町村へ、1月末までに報告します。
そして、市町村ではその報告をもとに、それぞれの住民税を決めています。」
とお伝えしました。

 

こうして、報告をもとに決定された住民税の税額は、毎年4月~5月に、
市町村から従業員個人の住民税の決定通知書が会社(個人事業主)に届きます。
(特別徴収の場合)

 

※特別徴収とは、給与から住民税を天引きし、会社が従業員に代わって
住民税を納付する方法のことをいい、従業員がそれぞれで納付する方法を
普通徴収といいます。

 

給与計算のソフトを使い慣れているお客様でも、年に1回のことなので、
設定方法の確認のお電話をいただくことがあります。

 

正しい設定で使い続けていただくためのサポートもインストラクターの
役割の1つです。

~続~たこ焼きで学ぶ原価

今回は以前の続きのたこ焼きの原価についてもう少し詳しく
お話しようと思います。

以前のブログではたこ焼きの材料の部分を「原価」として
お話しました。(参考:http://www.setsuritsu-shien.net/news/article/841)

が実は大きく分けると原価と考えることが
できるものはまだあります。

そうです!

たこ焼きを作るときに必要不可欠な、「たこ焼き器」です。
これがなかったら始まりません!

関西人なら、誰もが持っているたこ焼き器ですが
(もちろんたこ焼き器保有率100%ではありません…事務所の保有率も90%です)
前回のタコパ時には、3台のたこ焼き器を購入しました。

たこ焼き器がなければたこ焼きが作れないので、
このたこ焼き器も原価の一部と考えることができます。

今回は皆で頑張って、3台2,000円で購入したのでこの2,000円もたこ焼きを
作る原価に含まれます。

原価といっても、たこ焼き器は直接たこ焼きにはならないので、
『間接原価』と呼びます。

では直接たこ焼きになる材料はというと、『直接原価』と呼びます。

このように原価を大きく分けると『直接原価』と『間接原価』
に分けることができます。

・たこ焼きに変わるもの(直接原価)⇒材料

・たこ焼きを作るために必要なもの(間接原価)⇒たこ焼き器、電気やガスなど

これはどの企業活動においても考え方の基本は同じです。
自社の原価を直接原価と間接原価に、分けて考えてみることはとても大事なことです。

直接原価はよく使うものなので常に見直しが必要ですが、
間接原価は、見直すことが忘れられていることも多いです。

自社で思い当たる原価はありませんか?

 

経理ソフトの入替~安定してご利用いただくために

こんにちは!
インストラクターの仲野です。

 

先日、お客様より、経理ソフトを別のパソコンに入れ替えたい
というご連絡をいただきました。

 

以前にもお話したことがありますが、
お客様にご利用いただいている経理・給与計算のソフトは
インターネット経由で会社と会計事務所の間を繋ぎ、
データのやり取り(=通信)をしています。

 

つねに通信していることで、お客様・会計事務所のどちらもが
いつでも最新の経理や給与のデータをすぐに確認することができます。

 

この通信、非常に便利な反面、
一般的なソフトに比べると、導入や設定などが少し複雑です。

 

ですので、ソフトのインストール、各種の設定、通信テストなど、
すべてインストラクターがさせていただくことになっています。

 

そのため、新たにソフトを導入されるお客様はもちろんですが、
今回のお客様のように、パソコンを買い替えたお客様からも
再インストールということでご連絡をいただくことがあります。

 

以前は、設定上の都合上、どうしても訪問してのインストール作業が必要でしたが、
ソフトの進化とリモートツールの発達で、訪問なしのリモート操作による
インストール作業も可能となっています。

 

ソフトを安定して利用し続けていただくためのサポートも
私たちインストラクターの役割の1つです。

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