競馬の外れ馬券裁判に思うこと
先週の木曜日(23日)に日本中が注目していた、
競馬の外れ馬券の裁判の結果がでました。
結果は、原告(競馬で当たった人)の主張が全面的に認められる形となりました。
今回の裁判の内容は
『男性が2007年~2009年の3年間に約28億7,000万円分の競馬の馬券を購入し
約30億1,000万円の配当を得て、利益は約1億4,000万円だった。』
というもので、競馬の配当金は税金の対象なので税金がかかるのですが、
今回は課税対象(税金の計算の基になる金額)が問題になりました。
男性は「30億の配当から購入金額を差し引いた利益が儲けなので
約1億4,000万円に税金をかけるべきだ」と主張しました。
一方、国税局は「競馬の場合は当り馬券の購入額のみが経費なので、
配当からそれを引いた29億円に対して税金をかける」
と主張しました。
確かに所得税法の条文に書かれている、競馬の当たり馬券の計算方法は
国税局の主張する通りの計算方法です。
この男性、すべてオンラインでの取引だったため収支は明白。
しかしながら実際のところ、儲かった配当金は自転車操業的に次の購入資金に
充てていて、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
このため残高が数十億円単位になることはなかったそうです。
裁判長は「一般的には競馬は 趣味 娯楽であり 馬券購入費は楽しみ賃で
経費に含まれない」と位置付けた。
その上で 元会社員の馬券購入は「継続的・反復的で、ほぼ全レースにわたっており
利益を得るための資産運用としてみることができる」と述べ
元会社員の利益は雑所得にあたるとした。
*出典「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
今回は「法律と常識とのズレから生じた裁判」ともいわれました。
男性の主張が認められて、個人的にはよかったと思っています。
もし認められなかったら・・・
怖くて競馬ができなくなりそうです・・・(笑)
訪問指導の準備~設定の検証作業と注意点の確認
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
現在、私たち初期指導チームは、複数のお客様で初期指導が続々とスタート
しているため、その準備や訪問で、慌ただしい日々が続いています。
指導準備の1つに、お客様から事前にヒアリングした、
お客様の会社の取引内容をもとに、経理ソフトの設定作業があります。
以前のこのブログでも、お話しましたが、
私たちが指導する初期指導では、経理の初心者のお客様にもソフトを利用して、
毎月の経理ができるようになっていただくことを目的としています。
ソフトの設定の内容は実にさまざまです。
他のお客様と共通した取引内容の部分は、一般的な設定を行っていますが、
それ以外の取引についてはお客様ごとにまったく異なるため、独自の設定をしていきます。
そして、私たちインストラクターはその、お客様ごとに独自の設定をした
経理ソフトに、テスト入力を行い、設定の検証と、指導のときの注意点などを
確認して指導本番にのぞむよう心がけています。
指導準備の中でも、この経理ソフトへの設定は、
今後のお客様の入力のしやすさを左右する、とくに大切な準備だと言えます。
たこ焼きで学ぶ原価
私事ですが先日、たこ焼きパーティー(通称タコパ)をしました。
材料を買ってきてたこ焼きを作って食べるというだけですが・・・(笑)
非常に楽しい時間を過ごすことができたのですが、職業病なのか
たこ焼きの『原価』の話題になりました。
たこ焼きの原価で考えられるのは材料です。
先日は「たこ」「たこ焼きの粉」「卵」「ネギ」「水」「天かす」「紅しょうが」「ソース」
を使いました。
これらの材料の購入金額がたこ焼きの原価です。今回は約2,000円でした。
そしてその中でも1番高いのが、たこ焼きには必要不可欠な「たこ」です。
今回は1,000円でしたが、もちろん800円で購入できれば原価は下がります。
いかに原価を安くするかの基本はまず、原価のなかで1番高い金額を見直すことです。
品質が同じで、金額がもっと安くできないかを考えます。
今回なら購入場所が考えられます。
AスーパーよりBスーパーの方が同じ物でも安かったのではないかと。
もしBスーパーの方が安かったなら、次からはBスーパーで購入することにします。
このように原価を考える事で次回は同じメンバーでたこ焼きパーティーをしても
1,800円でできるかもしれません。
基本的な企業の原価の考え方もたこ焼きと同じだと思います。
企業にとって『原価』はとても大事です。
基本は「たこ焼き」だと考えていただければ少しは関西らしくなりますよね!(笑)
余談ですが、たこ焼きに「ネギ」「ポン酢」「一味」をかけると
和風でおいしくいただけますよ!ぜひお試しください。