初期指導の準備~ソフト導入のための調査
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
5月の連休も終わり、汗ばむくらいに気温が上がる日が増えてきました。
現在、ゆたかグループの初期指導チームは、複数のお客様が
同時にスタートしようとしているため、指導の準備もだんだんと
あわただしくなってきました。
準備といえば、指導のためにお客様の会社の取引内容や、給与の設定内容の確認は
もちろんですが、ソフト導入についても、事前の準備を行います。
インターネットを介して、お客様と会計事務所を繋ぐため、
パソコン本体の性能や状態だけでなく、お客様の事務所のインターネット環境なども
事前に調査する必要があります。
お客様と会計事務所を繋ぐ上で、もっとも重要なのがセキュリティ。
お客様が安心して会計事務所とデータをやり取りするため、特に注意が必要です。
ソフトの通信には、経理や給与などのプライバシーに関わる情報を
安全に送受信するため、データを暗号化して送受信する通信規格を採用していますが、
お客様のご利用環境で、その規格を利用してデータをやりとりすることが可能かどうかを
事前調査の中でさせていただいています。
データの暗号化?通信規格?
なんだかとても難しく、煩わしい作業を心配されるかもしれませんが、ご安心を!
ソフトの導入、安全な運用ができるかをチェックするための調査ツールを
準備しているので、簡単に、しかも短時間で、確認できるようになっています。
このような調査ツールを事前に準備して、導入当日に備えることも
私たちの大切な仕事の1つです。
初期指導のはじまり~ある個人事業主のお客様の経理
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
通常、私たちインストラクターがお客様にごあいさつするのは、
ゆたかグループとご契約いただいた後なのですが、先日、
幸運なことにご契約の席に同席させていただくことがありました。
そのお客様はもう数十年、個人で事業をされてきて、
経理もずっとご自身でされてきたのですが、ここ数年、事業の拡大傾向が続き、
取引の金額も以前と比べて倍近くに達しようかとする勢い。
しかし、お客様ご自身、あまりもうかっているという感覚を
お持ちでない様子で、一緒に来られていた奥様も
「この数年、売上は増えたけど、お金がない状態なので、本当にもうかっているのか、
わからない」とおっしゃっていました。
ご自身で経理をされているとのことでしたので、ここ数年分の資料を
見せていただいたところ、資料の上ではもうけが出ているし、
奥様のおっしゃるように、お金が残っていないという状態でもなさそうです。
事業の規模も大きくなっていく中、このギャップのある状態に危機感を感じ、
まずは現状の把握と、経理を1から見直し立て直す必要があるということで、
初期指導のご契約をいただきました。
ご自身でされてきた経理の状況を確認してみたところ、
お金がなくなったら、家計から入れて、お金があるときに返してもらうといったことを
繰り返していたため、家計のお金なのか、事業のお金なのかの区別がだんだんと
つかなくなってきているとのこと。
本格的な指導は連休明けから開始される予定ですが、
帳簿指導などに入る前準備として、まずは事業のお金と家計のお金を
完全に分けていただくことから始めていただくようにしています。
こういった経理の立て直しでも、ゆたかグループの初期指導をご利用いただいています。
収入印紙
みなさんもよくご存じの収入印紙(切手のようなもの)は、「印紙税」といって
立派に税金の一種です。
印紙税の納税は収入印紙を購入時にしていると考えていただければ、
イメージしていただきやすいと思います。
印紙税は消費税と並んで、全ての人が日ごろから接する機会が多い税金だと思います。
たとえば、会社の設立時(紙の定款を提出する場合)や、
レシートや領収書を発行する時、運転免許の発行、パスポートの発行時など・・・
収入印紙が必要な機会は日常生活でも意外とあるものです。
レシートや領収書に収入印紙が添付していないものは
領収書として無効になると勘違いされがちですが、収入印紙が貼っていない
ものでも領収書としては有効です。(税法と民法の関わりの話です)
ただし、印紙税については書類作成側の話になるので、
収入印紙を添付していない領収書を発行した側に罰則があります。
印紙税は3万円未満は非課税ですので、3万円以上なら必ず印紙を貼りましょう。
3万円未満のレシートや領収書には収入印紙を添付する必要はありません。
今回の税制改正では、この収入印紙についても少し変更されました。
平成26年4月1日以降は「5万円未満が非課税」となります。
つまり、49,999円以下のレシートや領収書には収入印紙は必要なくなります。
なぜ非課税枠が3万円→5万円に上がるのかというと、消費税と関係しています。
消費税の税率が上がれば、領収書の額面も上がりますのでこのような改正となりました。