相続税の恐ろしさ
先日税理士の得意、不得意について書きましたが、
その中でも「相続税」の話です。
相続税というのは特殊な法律で、
試験勉強で体系的に学び、かつ、ある程度の実務経験がないと、
実務でこなすのは大変だと言われています。
先日、友人から聞いた話です。
九州の田舎に資産家の親戚がいました。
数年前にお祖父さんが亡くなり、古くからお世話になっていた税理士に
相続税の申告をお願いしました。
その後、お祖母さんも亡くなり、
その際もお祖父さんの時代からお世話になっている税理士に
相続税の申告をお願しました。
この家族に先日、税務調査が入りました。
お祖父さんの時の相続の申告に誤りが発覚し、
合計で約2,000万円を追加で納税しなければならなくなったそうです。
この親戚は定期預金や保険の解約などで、
どうにか納税資金を準備し税金を納めたということです。
このような話を聞くと、税理士を選びの重要性を感じます。
相続とは突然起こるものですが、
それに備えて事前に節税対策をしていくことが大事になってきます。
会社や事業の税金を任せている税理士が、相続税に強い税理士とは限りません。
相続税に関しては、実績のある税理士へ依頼することをお勧めします。
私たちの事務所では、相続に関する案件も多数経験があり、
定期的にセミナーなども開いて、情報を発信しております。
不安なことがあれば、是非お気軽にご相談ください。
いよいよ本番!~確定申告シーズン
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
2月も中旬に入り、寒さもいっそう厳しくなってきました。
今朝、大阪では雪が降っていました。
先日もお話しましたが、電車の車内でもアナウンスされているように、
いよいよ所得税などの確定申告の受付が本格的に始まりました。
1月の中旬以降、事務所にはお客様からの申告関連のお預かり資料が
ぞくぞくと届いており、それまで年末調整関連の資料が並んでいた棚は
すっかり様変わりして、確定申告に関連する資料の棚となっています。
一般的に「確定申告」というと、所得税というイメージをお持ちになる方が
多いかもしれませんが、実はこの時期に受付をしている確定申告する税の種類は
所得税だけではなく、ほかにも個人事業税、市町村・都道府県民税、贈与税、
個人事業者の消費税・・・と、いくつかの種類があります。
申告期限は、消費税以外は、それぞれ3月15日(金)までとなっています。
(消費税は通常、3月31日までですが、その日は日曜日のため、
今年は4月1日が期限となっています。)
これから申告期限までの約1カ月、会計事務所は超繁忙期に突入します。
普段、お客様の会社に訪問&指導をしている私たちインストラクターも
この時期は担当するお客様の確定申告関連の業務をしていることが多くなることに。
今年も事務所一丸となって、この確定申告シーズンを乗り切りたいと思います。
タブレット端末の普及と電子書籍
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
最近、通勤電車の中を見渡してみると、スマートフォンが大半の中、
タブレット端末を利用している人を見かけます。
以前は携帯電話が大半の中、スマートフォンを利用している人が、
といった状態でしたが、スマートフォンやタブレット端末の普及は目覚ましいです。
というのも、アップルのiPadに始まり、グーグルやアマゾン、マイクロソフト、楽天も
タブレット端末を次々に発表し、ハードが充実してきたことが考えられますが、
それ以上に、便利なアプリや新聞、書籍の電子化など、ソフトやコンテンツが
充実してきたことがタブレット端末の普及に拍車をかけているのかもしれません。
実際、アマゾンのKindleストアなどを見ると、実際の書店に並んだばかりの
書籍がクリック1つでダウンロードできるような仕組みになっています。
(すべての書籍が電子書籍になっている訳ではありませんが)
ダウンロードした書籍はすぐにタブレット端末で読むことができ、
実際の紙の書籍同様、しおりを挿んだり、マーカーを引いたりすることが可能で、
自分のIDやパスワードさえ登録すれば、異なる端末で利用することができるとのこと。
欲しい本がすぐに読むことができて、とても便利な半面、
書店に行く機会が減ることで、たくさんの本を試し読みする機会も減ってしまうのが
少し寂しい気がします。
私個人的には、1クリックで簡単にダウンロードできるため、
衝動買いが増えそうな気がして、なかなか購入に踏み出せずにいます。
まだ電子書籍は一部かもしれませんが、いつの日か紙の本のように
一般的になる日がくるかもしれませんね。
廃版の本などが電子書籍で復活、といったことが増えるとうれしいです。