【設立コラム】個人事業、会社、LLP、企業組合、NPO法人の違い
個人事業、会社、LLP、企業組合、NPO法人の違いについて、簡単にまとめました。
●個人事業
【開業資金】制限なし。小資金でも可能。
【設立手続】特に必要ない。
【資金調達】出資は不可。融資は日本政策金融公庫など公的金融機関からも可能。
【責任範囲】無制限に追求される。
【会計処理】青色申告の場合でも簡易帳簿を選ぶことができ、比較的簡単。
【 税 金 】事業所得に対して所得税が課税され、地方税・事業税もかかる。
●会社
【開業資金】会社法の施行により、最低資本金制限撤廃。小資金でも可能。
【設立手続】やや煩雑。
【資金調達】出資、融資などの方法で調達が可能。
【責任範囲】株式会社や合同会社は出資範囲内の責任。
ただし、借り入れやリースなどは代表者が個人保証するのが通例で、
実質的には無制限に追求されることが多い。
合資会社の代表者(無限責任者)は、もともと無制限に追求される。
【会計処理】複式簿記による記載が必要で複雑。
【 税 金 】すべての益金に対して法人税がかかる。また、地方税・事業税もかかる。
●LLP
【開業資金】最低資本金制限なし。小資金でも可能。
【設立手続】会社や企業組合などに比べると簡易。
【資金調達】個人、法人を問わず組合員(出資者)になれるため調達しやすい。
LLP名義で融資を受けることも可能。
【責任範囲】株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任。
【会計処理】複式簿記による記載が必要で複雑。
【 税 金 】LLP自体には課税されず、出資者が利益分配を受けた時のみ、
その分配に対して課税される「構成員課税」が適用される。
●企業組合
【開業資金】最低資本金(出資金)制限なし。小資金でも可能。
【設立手続】煩雑。また、設立には許可が必要なため、事業計画や内容、経営基盤などに関して
行政庁(主に都道府県知事)のチェックを受ける。
【資金調達】出資、融資などの方法での調達が可能。
03年からは法人も組合員になれるようになったため、出資者の範囲も広がった。
【責任範囲】株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任。
【会計処理】複式簿記による記載が必要で複雑。
【 税 金 】会社同様の税率で法人税や地方税が課せられるが、登録免許税や印紙税の一部に
非課税が認められる。
●NPO法人
【開業資金】資金不要。小資金でも可能。
【設立手続】煩雑。所轄庁の認証が必要で、2ヶ月の縦覧期間なども含むため、申請から設立まで4ヶ月程度かかる。
【資金調達】会費収入、補助金・助成金、寄付など多彩な方法での調達が可能。
もちろん事業収入も見込める。また、一部の自治体では融資制度もある。
【責任範囲】出資概念がないので社員(構成員)の責任規定は特にない。
ただし、融資などを受けた場合は、代表者や理事が個人保証するケースが多い。
【会計処理】複式簿記を用いず単式簿記でも可。
【 税 金 】事業所得(特定の収入)に対しては会社と同率の法人税がかかる。
以上、どのような形で設立するかは、目的や運営スタイルだけでなく、それぞれの違いをわかった上で
判断することも必要です。
【設立コラム】独立の受け皿になる法人
一口に法人といっても、実は250種類以上にものぼります。
よく耳にするところでいうと、
・学校経営なら、学校法人
・老人ホーム経営なら、社会福祉法人
・病院経営なら、医療法人
・農業経営なら、農事組合法人
などでしょう。
しかし、業種や事業規模とは関係なく選べるものとなると、
ある程度絞られてきます。
【業種や事業規模とは関係なく選べる代表的なもの】
・会社
・企業組合
・NPO法人
それぞれの特徴に関しては、これからご説明していきます。
【設立コラム】法人の種類を選ぶ基準
個人か法人かを選ぶ際、始めやすさとは別の判断基準もあります。
それは、
「各法人の特徴が始めようとしている事業に有利に働くかどうか」 です。
たとえば、
・一緒に働く出資者が必要なら企業組合
・出資を広く求めたいなら会社
・活動趣旨に賛同する会員を集めるならNPO法人
などなど。
また、以下は法人を設立するための理由になります。
・営利、非営利にかかわらず、法人であることが取引条件であること
・免許交付条件となる分野で活動すること
・多くの従業員を募集したい
・事業を拡大するビジョンが確定的
法人の種類を選ぶ際には、事業目的やビジョンを考慮の上、決定しましょう。